接骨院の業務内容
接骨院は急性期症状に対応する業務になります
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷、肉ばなれ
が対象となります
骨折及び脱臼で緊急の場合は固定などをして病院に行っていただく事になります
※接骨院では保険を使う事が可能です※
- 慢性的な肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
- 柔道整復師が保険請求を行うため、施術を受ける際には、必要書類に患者さんの方のサインをいただくことが必要となります。
- 当院以外での保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険適応外になります。
保険施術をご希望方は厚生労働省HPをごらんください
ご来院心よりおまちしております。
怪我が無いのが一番なんですけどね
〒352−0014 埼玉県新座市栄2−7−32
TEL 080−6514−5656